相続で取得した物件を売却する時は、どのような手続きが必要ですか?
1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとは限りません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑な手続きで、手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに手続きを行うとよいでしょう。
3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続きができた後は、普通の不動産を売却する場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うとよいでしょう。